2024.06.24 医療情報取得加算について
この度、厚生労働省より、オンライン資格確認およびオンライン請求を行う体制を有し、マイナンバー保険証の利用等を通じて、患者様の診療情報を取得・活用することで、質の高い医療提供に努めている医療機関に対する診療報酬加算が提示されました。
本体制により、国の定めた診療報酬算定要件に従い、以下のとおり診療報酬を算定します。
🔴初診時(1ヶ月に1回)🔴マイナ保険証 利用:加算点数1点、
🔴再診時(3ヶ月に1回)🔴マイナ保険証 利用:加算点数1点、
〇初診時(1ヶ月に1回)〇マイナ保険証 利用しない:3点
〇再診時(3ヶ月に1回)〇マイナ保険証 利用しない:2点
これに伴い、患者様の健康保険の負担割合に応じて、従来お支払いただいていた金額が変更する場合がありますので、ご理解のほどお願い申し上げます。